政策立案

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累進税率(所得税、法人税)の最高税率の使い道を折半する

 まず最初に、個人所得税の最高税率70%以上の場合の政策である。

 法人税の場合は、最高税率が40%以上の場合である。法人税率が40%を超えたのは、1952〜54年の42.0%、1955〜57年の40.0%、1974〜80年の40.0%、1981〜83年の42.0%、1984〜87年の43.3%、1988年の42.0%、1989年の40.0%とかなり長期にわたり、40%を超える法人税が実施された実績が日本にはある。

 過去経済危機(オイル・ショック)の際には、応分の負担をしてきた歴史がある。いまは、1999年(1991年のバブル崩壊)以降は30%にまで下げられている。自民党政権の下で、経済危機に際して、企業はタカルように変質している。

 企業の場合は、最高税率が40%以上の部分の税金を納める場合、最高税率40%以上の税額の半分(40%未満の税率の税額は含まない)を予算指定できるようにする。その場合、指定できる予算項目は、中分類程度かつ前年度使われている予算に限定されるほか、予算指定した場合は、情報公開(有価証券報告書への記載など)を義務付ける。不正な使用を目指している場合は、民間の査定機能が働くようにする必要があるためである。

 これまでの日本企業のメセナ活動をみると、企業宣伝に利用する悪質なものが後を絶たない。どうせ官にタカル構造があるのなら、官僚主導で、より公的に筋道をつければいいだろうと思う。市民団体は、情報公開された内容を吟味すればいい。

 個人の所得税の場合も同様である。最高税率70%以上の税額の半分(70%未満の税率の税額は含まない)を予算指定できるようにする。その場合、指定できる予算項目は、中分類程度かつ前年度使われている予算に限定される。この場合の情報公開はどこまで行うかは微妙だが、原則、予算指定された予算額と氏名程度は公表して構わないと思っている。もちろん、予算指定しなければ、氏名公開などは必要ない。

 こういった制度でどの程度、高額所得層の納税意識が高まるのか見てみたい。企業に対しては、こうした制度によって、ロビー活動の低下が期待できるのではないか。

<2012.12.13>

Kazari