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受動喫煙による健康被害を避けるために

喫煙者の暴力に負けないための論理

 法的なことを言えば、憲法の幸福希求権に、健康は人格権として含まれるが、消費財の使用権のごときは幸福希求権に含まれないというのが通説である。しかし、喫煙者というか、JT はタバコを嗜好品などと称して、健康被害を好みの問題とすり替えて論じることが多い。喫煙者もJT の「加害者の論理」をただなぞっているだけのお馬鹿さんが多い。これらに対抗する法や法解釈については、田中謙(2014)「タバコ規制をめぐる法と政策」日本評論社が詳しいので、これを図書館などで借りて読んでほしい。特に第一章とおわりにが秀逸なので、それを参考にしてもらえれば、ほぼ足りる。

 実際に被害にあわれている方は、無煙定例会などを検索語にしてみると、月一回被害者救済にあたる会があるので、参加されると良いと思う。議員としては、弁護士の時から同問題で戦っている岡本こうき などが東京 無煙定例会に参加している。まだ同問題に詳しい弁護士は少なく、片山律 弁護士など数名おられる程度である。一票の格差の前に人権侵害にあたるような問題により真摯に向き合う弁護士が増えてほしいものである。

生活防衛としての行動

 現在、JT は喫煙所の設置に補助金を出している。したがって、喫煙所が設置され、完全分煙などとほぼ虚偽をうたって健康被害を助長しているが、現実には単純な喫煙所程度では、受動喫煙による健康被害の防止は不可能である。この事実は産業医科大学 大和 浩が明らかにしているので、同氏のページなどを参照してほしい。

 科学的事実に鑑みると、生活防衛のため、とれる措置は簡単である。喫煙所を設置しているような店舗は利用しないことである。例えば、喫煙所設置スーパーは、イトーヨーカードー、サミット、ライフ、西友など比較的規模の大きな日本企業は駄目である。幸い、喫煙所のない店内禁煙の小売店は数多く存在する。喫煙所非設置店内禁煙スーパーは、OKストア、マイバスケットなど外資系や小さめのスーパーに多い。コンビニでも喫煙所設置のローソンや入り口付近に灰皿を置くような店は使わないようにしよう。道路や通学路で灰皿を設置している店舗には苦情を言おう。

 実際に健康被害が出た際に苦情を言って、謝罪も対応も杜撰な会社は不買にした方がいいと思う。典型的にはサミットがこれにあたる。店舗内で受動喫煙の健康被害にあうということは、とりもなおさず、店舗内の全商品にタバコの灰(PM2.5レベル)が全商品にふりかかっていることを意味する。普通の小売店なら、自分の売っている商品にこうした有害物質が付着することは問題視しないとおかしい。それ相応の対応を考えないなら、ラッピングしていない惣菜や生野菜といった商品から顧客に健康被害が出ても気にしない企業と考える他ない。そんな企業は小売業を営む資格がないと思う。

積極的に政治活動に参加しよう

 主婦の方たちは特に気になるポイ捨てタバコなどは子供の受動喫煙につながるとして、積極的に行政に意見を言おう。案外、看板の設置など対応してくれるものである。子供がタバコの臭いを感じるということは、タバコの副流煙を吸っていることを意味し、発達障害など様々な健康被害を引き起こす。親であれば、禁煙するのは当たり前であるが、近くの子供にも配慮しない吸い方は、現在の受動喫煙防止法に違反するため、訴訟ともなれば、民法上で処罰対象になりうる。健康被害という実害を過小評価して、親世代が子供のために発言しなければ、子供の人権侵害を助長するようなもので、喫煙者の暴力から子供を守れなくなる。

 注意しても直らない。継続的なタバコの実害にあっている場合は、警察署の生活安全課、消防署などに相談しよう。とにかく、まだ被害が軽微なうちに相談するのが良い結果につながる。

<2018.9.16>

Kazari